決算書に役員借入金はありませんか!?
カテゴリー:相続税関連
おはようございます。安城市で営業しております、おあしす総合会計事務所です。
当事務所は、元信用金庫の経験と、相続税申告に特化した税理士事務所の経験を併せ持つ税理士が運営しています。
今回は、法人経営者における相続税に関連するものです。
法人を経営されるにあたり、多くのご苦労と判断をされていることお思います。売上を上げる、仕入れをどうする、経費を何に使う、どのタイミングで新しい設備を導入する、資金はどうする、など多岐にわたっています。
そんな中で、資金繰りの都合などから、社長が個人的なお金を一時的ないし継続的に会社に入れる、ということがあります。このようなお金は、会社の決算書に「役員借入金」や「長期借入金」として計上されています。
会社から見たら借入金、しかし社長から見たらどうでしょうか?
・・・そうです!貸付金になってしまいます。
貸付金である以上、万が一社長に相続が発生した場合には、社長の個人財産としてカウントされます。つまり、相続税がかかる財産の一部になる、ということです。
これについて、どれほどの社長が意識されているでしょうか。恐らくあまり意識されていないのが実情です。
なぜか?それは、法人経営上はそれによって資金が円滑に回り、金融機関の格付においては資本と同じとみなされるからむしろ有難いものだからです。
ただし、近い将来相続税が心配だ、という経営者の方は自分が会社に入れている貸付金について意識を持って頂く必要があります。会社に入れてしまったお金は遺産分けにおいて、揉める要因の一つにもなり兼ねません。是非早めの対策をお勧めします。
当事務所では、相続税申告のお手伝いはもちろん、事業承継にかかわるお手伝いも全力でサポートいたします。
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